所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (32)
所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)利子所得の金額は、「利子等の収入金額-元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。
- (2)不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
- (3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。
- (4)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
利子所得の金額は、利子等の収入金額がそのまま所得の金額になります(所得税法第23条)。元本を取得するための負債の利子を差し引けるのは、配当所得です。
利子所得 = 利子等の収入金額
配当所得 = 配当等の収入金額 - 元本取得に要した負債の利子
【ほかの選択肢】
(2) 不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。青色申告者で事業的規模なら、さらに青色申告特別控除(最高65万円)があります。 適切
(3) 一時所得は「総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額にはその2分の1を算入します。 適切
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(4) 退職所得は「(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2」で計算します。特定役員退職手当等(役員等の勤続年数5年以下)は2分の1課税がなく、短期退職手当等(役員以外で勤続年数5年以下)は、控除後の額が300万円を超える部分について2分の1課税がありません。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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