所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…

タックスプランニング (33)

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。 損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失だけです(覚え方「富士山上(不・事・山・譲)」)。農業に係る所得も事業所得なので、その損失は不動産所得などと損益通算できます。 【ほかの選択肢】 (1) 不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は、損益通算できません。建物の取得に要した負債の利子は通算できます。 不適切 (2) 先物取引に係る雑所得の損失は、他の所得と損益通算できません(同じ先物取引に係る雑所得等の中での通算と3年間の繰越控除は可能)。 不適切
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(3) 一時所得の損失は、損益通算の対象になりません。 不適切 【4つの所得でも通算できない主な損失】 不動産所得 土地取得の負債利子部分、別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けの損失 譲渡所得  生活用動産の譲渡損失、ゴルフ会員権・別荘などの譲渡損失、土地・建物等の譲渡損失(居住用財産の特例を除く)、上場株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得等との通算は可)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (33)出典元ページ

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