所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算できる。
- (2)先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- (3)生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- (4)農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失だけです(覚え方「富士山上(不・事・山・譲)」)。農業に係る所得も事業所得なので、その損失は不動産所得などと損益通算できます。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は、損益通算できません。建物の取得に要した負債の利子は通算できます。 不適切
(2) 先物取引に係る雑所得の損失は、他の所得と損益通算できません(同じ先物取引に係る雑所得等の中での通算と3年間の繰越控除は可能)。 不適切
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(3) 一時所得の損失は、損益通算の対象になりません。 不適切
【4つの所得でも通算できない主な損失】
不動産所得 土地取得の負債利子部分、別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けの損失
譲渡所得 生活用動産の譲渡損失、ゴルフ会員権・別荘などの譲渡損失、土地・建物等の譲渡損失(居住用財産の特例を除く)、上場株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得等との通算は可)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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