所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- (2)納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- (3)納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- (4)納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料と同じく、全額が社会保険料控除の対象です。
【ほかの選択肢】
(1) 医療費控除は、支払った医療費の全額ではなく、次の算式で求めた額(最高200万円)を控除します。
(支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円
(総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%) 不適切
(2) スイッチOTC医薬品等の購入費の特例(セルフメディケーション税制)は、購入費の合計から1万2,000円を差し引いた額(最高8万8,000円)が控除額です。全額ではなく、通常の医療費控除との選択適用です。 不適切
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(3) 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除の対象です(全額控除される点は同じ)。 不適切
【全額が控除される掛金と控除の名前】
国民年金保険料・国民年金基金掛金 社会保険料控除
iDeCo掛金・小規模企業共済掛金 小規模企業共済等掛金控除
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (34)出典元ページ
最終更新日
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