所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…
タックスプランニング (35)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- (1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
- (2)住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- (3)中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
- (4)新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (35)
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