法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- (2)法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- (3)法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- (4)法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
法人住民税の本税は、法人税の本税と同じく、損金の額に算入できません。
【ほかの選択肢】
(1) 法人税の本税は損金不算入です。所得から差し引くと、税額を計算する基礎が循環してしまうためです。 適切
(3) 法人事業税の本税は損金に算入できます。申告書を提出した日の属する事業年度の損金になります。 適切
(4) 交通反則金・罰金・科料・過料は、法人が負担した場合でも損金に算入できません。 適切
【租税公課の扱い】
損金不算入 法人税、法人住民税、延滞税・加算税、罰金・交通反則金
損金算入 法人事業税(特別法人事業税を含む)、固定資産税、都市計画税、印紙税、自動車税など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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