法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (37)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。 法人住民税の本税は、法人税の本税と同じく、損金の額に算入できません。 【ほかの選択肢】 (1) 法人税の本税は損金不算入です。所得から差し引くと、税額を計算する基礎が循環してしまうためです。 適切 (3) 法人事業税の本税は損金に算入できます。申告書を提出した日の属する事業年度の損金になります。 適切 (4) 交通反則金・罰金・科料・過料は、法人が負担した場合でも損金に算入できません。 適切 【租税公課の扱い】 損金不算入 法人税、法人住民税、延滞税・加算税、罰金・交通反則金 損金算入  法人事業税(特別法人事業税を含む)、固定資産税、都市計画税、印紙税、自動車税など

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (37)出典元ページ

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