遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- (2)換価分割は、共同相続人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
- (3)代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
- (4)相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
代償分割は、ある相続人が遺産の現物を取得し、その代わりに他の相続人に自分の財産(代償金など)を交付する方法です。共同相続人の協議で行うことができ、家庭裁判所の審判は必要ありません。家庭裁判所の審判で代償分割が命じられるのは、協議が調わない場合などです。
【ほかの選択肢】
(1) 遺産分割は、遺言で禁じられている場合などを除き、遺産の一部だけを分割することもできます(民法第907条第1項)。 適切
(2) 換価分割は、遺産の全部または一部を売却して金銭に換え、その代金を分割する方法です。売却益には所得税(譲渡所得)がかかります。 適切
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(4) 代償分割で受け取った代償財産は、相続により取得した財産として相続税の課税対象です。代償財産を交付した相続人は、その価額を課税価格から差し引きます。 適切
【遺産分割の方法】
現物分割 財産そのものを分ける
換価分割 売却して代金を分ける
代償分割 取得者が他の相続人に代償財産を交付する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (53)出典元ページ
最終更新日
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