遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (54)
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- (2)公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
- (3)自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。
- (4)自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。保管されていない自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、公証人が作成します。 適切
(2) 遺言の撤回は、遺言の方式に従えばよく、前の遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます(民法第1022条)。 適切
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(3) 2019年1月13日以後、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンでの作成や通帳のコピーでもかまいません。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要です。 適切
【遺言の方式】
自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印、証人不要、検認必要(保管制度利用は不要)
公正証書遺言 証人2人以上、公証人が作成、検認不要
秘密証書遺言 証人2人以上、内容は秘密、検認必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (54)出典元ページ
最終更新日
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