相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。な…
相続・事業承継 (55)
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- (1)被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- (2)被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
- (3)被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
- (4)被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬-21- 2級 学科試験(2023.5.28)
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (55)
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