ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
- (2)弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- (3)税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、所得税法の条文等を示しつつ、それぞれの適用要件の違いを説明した。
- (4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。
正答 (1)
正答は (1)。関連法規に照らして最も不適切なのはこれです。
顧客と投資顧問契約を結び、報酬を得て個別銘柄の投資判断を助言するのは、金融商品取引法の投資助言・代理業にあたります。金融商品取引業の登録を受けていないFPは、これを行えません。景気の動向や一般的な投資の考え方を説明するだけなら、登録は不要です。
【ほかの選択肢】
(2) 任意後見人(任意後見受任者)になるのに資格は要りません。弁護士でないFPでも、有償で受任者になれます。 適切
(3) 税理士でない人が、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談を行うことは、有償・無償を問わずできません。しかし、条文などを示して一般的な制度の要件を説明することは差し支えありません。 適切
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(4) 生命保険募集人の登録がなくても、生命保険の一般的な仕組みや活用方法を説明することはできます。保険の募集(契約の締結の代理・媒介)はできません。 適切
【FPと関連法規】
税理士法 個別具体的な税務相談・税務書類の作成は不可
弁護士法 報酬を得て具体的な法律事務(代理・交渉など)は不可
金融商品取引法 登録なしの投資助言・代理業、投資運用業は不可
保険業法 登録なしの保険募集は不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (1)出典元ページ
最終更新日
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