厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等…

ライフプランニングと資金計画 (6)

厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 合意分割は、当事者が按分割合について合意できない場合でも、一方の申立てによって家庭裁判所が按分割合を定めれば、請求できます。「合意が得られない限り請求できない」とする点が誤りです。 【2つの分割の違い】 合意分割 対象は婚姻期間中の厚生年金の記録全体/当事者の合意または家庭裁判所の決定が必要/按分割合は2分の1が上限 3号分割 対象は2008年4月1日以後の第3号被保険者期間/第3号被保険者だった側の請求だけで、相手の記録の2分の1を分割できる
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【ほかの選択肢】 (1) 合意分割・3号分割とも、請求の期限は原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。 適切 (3) 3号分割の対象は、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間における、配偶者の厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額です。 適切 (4) すでに老齢厚生年金を受けている人の年金額は、分割の請求をした日の属する月の翌月から改定されます。 適切 合意分割の請求をすると、その期間に3号分割の対象期間が含まれる場合は、3号分割の請求もあったものとみなされます。 ※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に離婚等をした場合の請求期限は、離婚等をした日の翌日から5年以内に延びています(それより前の離婚等は2年以内のまま)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (6)出典元ページ

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