上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切な…
金融資産運用 (29)
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
- (1)上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- (2)上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
- (3)簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。
- (4)年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選んだもの)と損益通算でき、それでも控除しきれない分は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越せます。繰り越している間は、損失がなくても毎年確定申告が必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 配当について総合課税を選んだ場合は、譲渡損失と損益通算できません。損益通算するには申告分離課税を選びます。 不適切
(3) 簡易申告口座(源泉徴収なし)でも、証券会社は特定口座年間取引報告書を作成します。投資家はそれを使って簡単に申告できます。 不適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 源泉徴収選択口座の譲渡所得等・配当所得等は、確定申告をする場合でも、申告するかどうかを口座ごとに選べます。医療費控除のために申告するとき、申告に含めなくてもかまいません。 不適切
【特定口座の種類】
源泉徴収選択口座 証券会社が税金を源泉徴収/申告不要にできる
簡易申告口座 源泉徴収なし/年間取引報告書を使って自分で申告する
一般口座 自分で損益を計算して申告する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
「金融資産運用」のほかの問題
- 2020年1月 (24)株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年5月 (23)上場投資信託(ETF)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 (23)上場投資信託(ETF)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年1月 (21)銀行等の金融機関で取り扱う預貯金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なもの
- 2025年1月 (24)債券のイールドカーブ(利回り曲線)の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なも
- 2019年1月 (25)株式投資の指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

