所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- (2)納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- (3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- (4)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人です。扶養控除の額は63万円で、一般の控除対象扶養親族の38万円より多くなります。
【扶養控除の区分(所得税)】
16歳未満 扶養控除なし(年少扶養親族)
16歳以上19歳未満 一般の控除対象扶養親族 38万円
19歳以上23歳未満 特定扶養親族 63万円
23歳以上70歳未満 一般の控除対象扶養親族 38万円
70歳以上 老人扶養親族 48万円(同居老親等は58万円)
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【ほかの選択肢】
(1) 生命保険料控除には上限があります(2012年以後の契約は、一般・個人年金・介護医療の各4万円、合計12万円)。全額は控除できません。 不適切
(2) 地震保険料控除の上限は5万円です(所得税)。払った全額ではありません。 不適切
(4) 老人扶養親族は、12月31日時点で70歳以上の人です。65歳以上ではありません。 不適切
※2026年10月時点では、2025年分から、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額の要件の見直しや特定親族特別控除の新設などが行われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
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