相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- (2)遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
- (3)遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。
- (4)遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
遺産に係る基礎控除額などの計算で法定相続人の数に含められる養子の数は、被相続人に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです。実子がなく養子が2人以上いる場合は、2人まで含められます。1人ではありません。
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【計算の例】
相続人が配偶者と養子3人(実子なし)のとき
法定相続人の数 = 配偶者1人 + 養子2人 = 3人
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
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【ほかの選択肢】
(1) 相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。 適切
(3) 特別養子は実子とみなされ、養子の数の制限を受けません。 適切
(4) 代襲相続人となった孫は実子とみなされ、養子の数の制限を受けません。配偶者の連れ子で被相続人の養子になった人も実子とみなされます。 適切
【法定相続人の数を使う場面】
遺産に係る基礎控除額
死亡保険金・死亡退職金の非課税金額(500万円 × 法定相続人の数)
相続税の総額の計算
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (58)出典元ページ
最終更新日
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