全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
- (2)被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
- (3)退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
- (4)退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
被扶養者のうち、配偶者の父母(姻族)は、被保険者に主として生計を維持されていることに加えて、被保険者と同じ世帯に属していること(同居)が必要です。同居を問わず生計維持だけで被扶養者になれるのは、配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母などの直系尊属です。
【ほかの選択肢】
(1) 協会けんぽの一般保険料率は、都道府県ごとに異なります。全国一律なのは介護保険料率です。記述は逆です。 不適切
(3) 任意継続被保険者でいられるのは、最長2年間です。3年ではありません。 不適切
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(4) 任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間が必要です。資格喪失日から20日以内に申し出ます。 不適切
【被扶養者の範囲】
同居が不要 配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属
同居が必要 上記以外の3親等内の親族(配偶者の父母、おじ・おば、甥・姪など)、事実婚の配偶者の父母・子
収入の目安 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の2分の1未満
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
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