公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
- (2)確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
- (3)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
老齢基礎年金を何年か後に請求して、さかのぼってまとめて支払われた場合でも、その年金は本来受け取るはずだった各年分の収入として扱われます。支払われた年に全額を収入とするわけではありません。そのため、過去の年分について修正申告などが必要になることがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)と障害年金は、非課税です。 適切
(2) 確定拠出年金の老齢給付金を年金で受け取ると、雑所得(公的年金等)として課税され、公的年金等控除額を差し引けます。一時金なら退職所得です。 適切
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(3) 未支給年金は、受け取った遺族の固有の権利によるもので、遺族の一時所得になります。相続税の対象ではありません。 適切
【公的年金等の課税】
老齢給付 雑所得(公的年金等控除あり)
障害給付・遺族給付 非課税
未支給年金 受け取った遺族の一時所得
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (7)出典元ページ
最終更新日
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