個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および年金受取人…
リスク管理 (14)
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および年金受取人は同一人であり、個人であるものとする。
- (1)個人年金保険の年金に係る雑所得の金額は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料および公的年金等控除額を差し引いて算出する。
- (2)個人年金保険の年金に係る雑所得の金額が25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。
- (3)個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
確定年金で、年金の受取りが始まった後に、残りの年金の代わりに一時金で受け取ったときは、一時所得として課税されます。
一時所得 = 一時金 - 対応する払込保険料 - 特別控除(最高50万円)
なお、保証期間付終身年金で、保証期間分の年金を一括で受け取った場合は雑所得になります。終身年金は、保証期間が過ぎても生きている限り年金が続く契約が残るためです。
【ほかの選択肢】
(1) 個人年金保険の年金の雑所得は「年金額 - その年金に対応する払込保険料」で計算します。公的年金等控除額は使えません(公的年金等以外の雑所得です)。 不適切
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(2) 年金の雑所得の金額(差益)が25万円以上のとき、支払時に10.21%が源泉徴収されます。20.315%ではありません。 不適切
(4) 保証期間中に年金受取人(=契約者)が死亡し、遺族が残りの年金を受け取る権利(年金受給権)は、相続税の課税対象です。雑所得ではありません。その後に毎年受け取る年金は、雑所得として課税される部分があります。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (14)出典元ページ
最終更新日
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