契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員とする損害保険に係る保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なも…
リスク管理 (18)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員とする損害保険に係る保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)業務中の事故によるケガが原因で入院をした従業員が、普通傷害保険の入院保険金を保険会社から直接受け取った場合、法人は当該保険金相当額を益金の額に算入する。
- (2)業務中の事故で従業員が死亡したことにより、法人が普通傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、法人は当該保険金相当額を益金の額に算入する。
- (3)従業員が法人の所有する自動車で対人事故を起こし、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険の保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金相当額を益金の額に算入する。
- (4)従業員が法人の所有する自動車で交通事故を起こし、法人が、当該車両が全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険の保険金で業務用機械設備を取得した場合、圧縮記帳が認められる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
法人が契約者で、法人が受け取った普通傷害保険の死亡保険金は、全額を益金に算入します(雑収入)。その後、遺族に死亡退職金や弔慰金を支払えば、その額は損金になります。
【ほかの選択肢】
(1) 従業員が保険会社から直接入院保険金を受け取ったときは、法人を通らないので、法人は経理処理をしません。益金には算入しません。 不適切
(3) 対人賠償保険の保険金が保険会社から被害者に直接支払われたときも、法人は経理処理をしません。益金には算入しません。 不適切
(4) 車両保険金で圧縮記帳ができるのは、滅失した資産の代わりに同じ種類の資産(代替資産)を取得した場合です。自動車の保険金で業務用機械設備を取得しても、圧縮記帳はできません。 不適切
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【保険金で資産を取得したときの圧縮記帳】
対象 固定資産の滅失・損壊による保険金で、同じ種類の代替資産を取得したとき
効果 保険差益に課税されるのを先に延ばす(取得した資産の帳簿価額を減らす)
圧縮限度額 = 保険差益 × 代替資産の取得に充てた保険金 ÷(保険金 - 滅失経費)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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