法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (36)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- (2)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- (3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
- (4)青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
期末資本金の額等が1億円以下の中小法人(大法人の100%子会社などを除く)は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率(基準日時点は15%)が適用されます。800万円を超える部分は23.2%です。
【ほかの選択肢】
(1) 納税地の異動の届出は、異動前の納税地の所轄税務署長にだけ出せばよくなりました(2017年4月以後)。両方に届け出る必要はありません。 不適切
(2) 新設法人が最初の事業年度から青色申告をするには、設立の日以後3カ月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに承認申請書を出します。1カ月以内ではありません。 不適切
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(4) 青色申告法人の帳簿は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)保存します。「事業の廃止日後7年」ではありません。 不適切
【青色申告の承認申請の期限】
法人(設立第1期) 設立から3カ月を経過した日と第1期の終了日の、早い方の前日まで
法人(2期目以後) 適用を受ける事業年度の開始の日の前日まで
個人 その年の3月15日まで(1月16日以後に開業したときは開業から2カ月以内)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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