法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。…

タックスプランニング (37)

法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 法人税の本税は損金に算入できないため、その還付を受けても益金に算入しません(益金不算入)。払ったときに損金にしていないものが戻っても、所得に加える理由がないためです。なお、還付加算金(利息にあたる部分)は益金に算入します。 【ほかの選択肢】 (2) 法人が債務の免除を受けると、免除された額は債務免除益として益金に算入します。 適切 (3) 法人が個人から無償で土地を受け取ると、その時価相当額が受贈益として益金に算入されます。 適切 (4) 完全子法人株式等(100%の資本関係がある法人の株式等)の配当は、全額が益金不算入です。 適切
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【受取配当等の益金不算入の割合】 完全子法人株式等(持株100%)  全額 関連法人株式等(3分の1超)   全額(負債利子を控除) その他の株式等(5%超3分の1以下) 50% 非支配目的株式等(5%以下)   20%

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (37)出典元ページ

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