法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。…
タックスプランニング (37)
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
- (2)法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- (3)法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。
- (4)法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
法人税の本税は損金に算入できないため、その還付を受けても益金に算入しません(益金不算入)。払ったときに損金にしていないものが戻っても、所得に加える理由がないためです。なお、還付加算金(利息にあたる部分)は益金に算入します。
【ほかの選択肢】
(2) 法人が債務の免除を受けると、免除された額は債務免除益として益金に算入します。 適切
(3) 法人が個人から無償で土地を受け取ると、その時価相当額が受贈益として益金に算入されます。 適切
(4) 完全子法人株式等(100%の資本関係がある法人の株式等)の配当は、全額が益金不算入です。 適切
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【受取配当等の益金不算入の割合】
完全子法人株式等(持株100%) 全額
関連法人株式等(3分の1超) 全額(負債利子を控除)
その他の株式等(5%超3分の1以下) 50%
非支配目的株式等(5%以下) 20%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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