民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
相続・事業承継 (54)
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
- (2)特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。
- (3)被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- (4)被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
相続人である子が廃除で相続権を失った場合、その子の子(被相続人の孫で直系卑属)が代襲相続人になります。代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つです。相続の放棄は代襲の原因になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 離婚した元配偶者が親権者でも、被相続人の子であることに変わりはなく、第1順位の相続人になります。 不適切
(2) 特別養子縁組では実方の父母との親族関係が終わるため、特別養子は実方の父母の相続人になりません。養親の相続人にはなります。普通養子は、実方と養方の両方の相続人になります。 不適切
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(4) 内縁関係の人は、法律上の配偶者ではないため相続人になりません。相続人がいない場合に、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を請求できることがあります。 不適切
【普通養子と特別養子】
普通養子 実方・養方の両方の親との関係が続く/両方の相続人になる
特別養子 実方の親との関係が終わる/養親の相続人にだけなる/原則15歳未満
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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