非上場企業の事業承継のための自社株移転等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

相続・事業承継 (59)

非上場企業の事業承継のための自社株移転等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(特例措置)は、相続時精算課税と組み合わせて使えます。特例措置では、贈与者の推定相続人でない後継者(親族外の後継者など)でも、18歳以上であれば相続時精算課税を選べます。万一、納税猶予が打ち切られても、精算課税の税率(20%)で済むなどの利点があります。 【ほかの選択肢】 (1) 特例措置を受けるには、特例承継計画を作り、期限までに都道府県知事に提出して確認を受ける必要があります。基準日の時点では、提出期限は2024年3月31日でした。 適切
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(3) 非上場株式の譲渡益は、一般株式等の譲渡所得として、申告分離課税(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の対象です。 適切 (4) 会社が少数株主から自社株式を買い取れば、株式の分散を防いだり、抑えたりできます。 適切 【特例措置の要点】 対象株式 全株式(一般措置は3分の2まで) 猶予割合 100%(一般措置は贈与税は全額、相続税は80%) 雇用要件 実質的に緩和(未達でも理由の報告で継続) ※その後、特例承継計画の提出期限は、令和6年度税制改正で2026年3月31日まで、令和8年度税制改正でさらに2027年9月30日まで延長されています(2026年4月1日施行)。特例措置の適用期限(2027年12月31日までの贈与・相続)は据え置かれています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (59)出典元ページ

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