生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて…
リスク管理 (13)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (2)少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものである場合、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (3)終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- (4)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
少額短期保険業者と結んだ保険契約の保険料は、死亡保険金が支払われる契約であっても、生命保険料控除の対象になりません。所得税法で控除の対象となる契約を結ぶ相手(生命保険会社・損害保険会社・JA共済など)に、少額短期保険業者は含まれていないためです。
【ほかの選択肢】
(1) 養老保険は死亡保障と満期保険金のある保険で、保険料は一般の生命保険料控除の対象です。 適切
(3) 生命保険料控除は、その年に実際に払い込んだ保険料が対象です。2023年12月分でも、2024年1月に払い込めば2024年分の控除の対象になります。 適切
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(4) 変額個人年金保険は個人年金保険料税制適格特約を付けられないため、個人年金保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象です。 適切
【生命保険料控除(2012年以後の契約、所得税)】
一般の生命保険料控除 最高4万円
個人年金保険料控除 最高4万円(税制適格特約付きのもの)
介護医療保険料控除 最高4万円
合計 最高12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (13)出典元ページ
最終更新日
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