所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。…

タックスプランニング (33)

所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (33)

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