所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
- (1)物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (2)上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- (4)公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (33)
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