所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…
タックスプランニング (35)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。
- (1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- (2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
- (3)住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
- (4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
給与所得者でも、住宅ローン控除を受ける最初の年分は確定申告が必要です。年末調整で受けられるのは2年目以後です。最初の年は、登記事項証明書や借入金の年末残高等証明書などを添えて申告します。
【ほかの選択肢】
(1) 取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが要件です。 適切
(2) 家屋の床面積の2分の1以上が、もっぱら自己の居住用であることが要件です。 適切
(3) 対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。 適切
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【2023年に居住した場合の主な要件】
床面積 50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の年は40㎡以上50㎡未満も可。新築等の場合)
所得 合計所得金額2,000万円以下
控除率 年末残高の0.7%
控除期間 新築等は原則13年、既存住宅は10年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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