法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (2)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- (3)法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- (4)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
定期同額給与は、毎月など1カ月以下の一定の期間ごとに同額を支給する役員給与で、届出をしなくても損金に算入できます。所定の時期に確定額を支給する旨の届出が必要なのは、事前確定届出給与です。
【損金に算入できる役員給与】
定期同額給与 毎月同額。届出は不要
事前確定届出給与 賞与など、事前に税務署長へ届け出た時期・金額どおりに支給するもの
業績連動給与 同族会社でない法人などが、利益などの指標に連動して支給するもの
【ほかの選択肢】
(2) 法人税や法人住民税の本税は、損金に算入できません。 適切
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(3) 法人事業税は、原則として申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入します。 適切
(4) 国や地方公共団体への寄附金は、全額を損金に算入できます。一般の寄附金には損金算入の限度額があります。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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