消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (40)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (2)適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- (3)適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
- (4)適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (40)
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