相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。
- (2)本制度において、贈与者および受贈者の年齢が適用要件を満たすかどうかは、贈与があった年の1月1日現在の年齢で判定する。
- (3)本制度の適用を受けることを選択した場合、その選択をした年分以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税に変更することができない。
- (4)本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。-21- 2級 学科試験(2024.5.26)
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (52)
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