民法に規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
民法に規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。
- (2)相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する。
- (3)相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
- (4)被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
被相続人が契約者・被保険者の生命保険で、相続人が受取人として受け取る死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、相続財産(民法上の遺産)ではありません。受け取っても、相続財産を処分したことにはならず、単純承認とみなされません。相続を放棄した人も、死亡保険金は受け取れます(ただし相続税では「みなし相続財産」として課税され、放棄した人は非課税金額を使えません)。
【ほかの選択肢】
(2) 単純承認をすると、被相続人の権利義務(借金などの債務を含む)をすべて受け継ぎます。 適切
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(3) 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述します。 適切
(4) 相続の放棄は代襲相続の原因になりません。放棄した人の子は代襲相続人になりません。代襲の原因は、相続開始以前の死亡・欠格・廃除です。 適切
【相続の承認と放棄】
単純承認 すべてを受け継ぐ。3カ月以内に何もしない、相続財産を処分するなどでもみなされる
限定承認 受け継いだ財産の範囲で債務を払う。相続人全員で家庭裁判所に申述
放棄 初めから相続人でなかったことになる。各自が単独で申述できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (55)出典元ページ
最終更新日
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