相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (57)
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。
- (2)相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- (3)相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
- (4)相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
相続税の延納の担保は、相続や遺贈で取得した財産に限られません。相続人がもともと持っていた財産(固有の財産)も、要件を満たせば担保にできます。担保にできるものには、国債・地方債、社債などの有価証券、土地、建物などがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。6カ月ではありません。なお、被相続人の所得税の準確定申告は4カ月以内です。 不適切
(2) 配偶者の税額軽減は、申告書を提出することが要件です。軽減を受けて納付額が0になる場合でも、申告書を出す必要があります。 不適切
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(4) 延納ができるのは、納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭で一度に納めることが難しい場合です。100万円ではありません。 不適切
【延納の主な要件】
相続税額が10万円を超えること
金銭で一時に納めることが困難な金額の範囲内であること
担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら担保は不要)
申告期限までに延納申請書を出すこと
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (57)出典元ページ
最終更新日
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