中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述…

相続・事業承継 (60)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。 経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例は、2016年4月の改正で、旧代表者の親族以外の後継者も対象になりました。会社事業後継者は親族に限られません。 【本特例の2つの合意】 除外合意 後継者が贈与で得た自社株式を、遺留分を算定するための財産の価額に入れない 固定合意 自社株式の価額を、合意した時点の価額に固定する(その後の値上がりは遺留分の対象にならない) 【ほかの選択肢】 (1) 遺留分を有する推定相続人の全員と後継者が、書面で合意する必要があります。そのうえで経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けます。 適切
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(2) 除外合意の説明です。 適切 (3) 固定合意の説明です。 適切 除外合意と固定合意は、組み合わせて使うこともできます。後継者の経営努力で株価が上がっても、他の相続人の遺留分の請求額が増えないようにする仕組みです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (60)出典元ページ

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