中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述…
相続・事業承継 (60)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。
- (2)本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
- (3)本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。
- (4)本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。2級 学科試験(2024.5.26)
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例は、2016年4月の改正で、旧代表者の親族以外の後継者も対象になりました。会社事業後継者は親族に限られません。
【本特例の2つの合意】
除外合意 後継者が贈与で得た自社株式を、遺留分を算定するための財産の価額に入れない
固定合意 自社株式の価額を、合意した時点の価額に固定する(その後の値上がりは遺留分の対象にならない)
【ほかの選択肢】
(1) 遺留分を有する推定相続人の全員と後継者が、書面で合意する必要があります。そのうえで経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けます。 適切
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(2) 除外合意の説明です。 適切
(3) 固定合意の説明です。 適切
除外合意と固定合意は、組み合わせて使うこともできます。後継者の経営努力で株価が上がっても、他の相続人の遺留分の請求額が増えないようにする仕組みです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
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