生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年…

リスク管理 (14)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が夫で、被保険者が妻の終身保険では、妻の死亡で夫が受け取る死亡保険金は、自分が払った保険料で自分が受け取るものなので、一時所得として所得税・住民税の課税対象です。相続税の対象になるのは、契約者と被保険者が同じ人の場合です。 【ほかの選択肢】 (1) 病気やケガの治療のための入院給付金・手術給付金などは、身体の傷害に基因して支払われるので非課税です。 適切 (2) 一時払変額個人年金保険を契約から5年を超えて解約したときの解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象です。5年以内なら金融類似商品として源泉分離課税(20.315%)です。 適切
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(4) 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金支払開始時に年金受取人が年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象です。 適切 【死亡保険金の課税の組合せ】 契約者=被保険者      相続税 契約者=受取人(≠被保険者) 所得税(一時所得) 3者がすべて異なる     贈与税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (14)出典元ページ

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