生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年…
リスク管理 (14)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
- (2)契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
- (3)契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (4)契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が夫で、被保険者が妻の終身保険では、妻の死亡で夫が受け取る死亡保険金は、自分が払った保険料で自分が受け取るものなので、一時所得として所得税・住民税の課税対象です。相続税の対象になるのは、契約者と被保険者が同じ人の場合です。
【ほかの選択肢】
(1) 病気やケガの治療のための入院給付金・手術給付金などは、身体の傷害に基因して支払われるので非課税です。 適切
(2) 一時払変額個人年金保険を契約から5年を超えて解約したときの解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象です。5年以内なら金融類似商品として源泉分離課税(20.315%)です。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金支払開始時に年金受取人が年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象です。 適切
【死亡保険金の課税の組合せ】
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人(≠被保険者) 所得税(一時所得)
3者がすべて異なる 贈与税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (14)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年5月 (14)生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 (14)生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者
- 2021年9月 (14)生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=
- 2022年9月 (14)団体生命保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年9月 (14)総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。な
- 2025年1月 (14)2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記
スポンサーリンク

