法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法人が所有する賃貸アパートを保険の対象として支払った地震保険の保険料は、地震保険料控除として5万円を限度として損金の額に算入することができる。
- (2)法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。
- (3)業務中の事故によりケガをするリスクに備えて、法人がすべての従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払った保険料は、その2分の1相当額を限度として損金の額に算入することができる。
- (4)法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
法人が受け取った火災保険金は益金に算入し、建物の原状回復のための修理費は損金に算入します。両者を相殺すれば、保険金で修理費を賄った分の課税はほぼ生じません。
【ほかの選択肢】
(1) 地震保険料控除は個人の所得税・住民税の所得控除で、法人にはありません。法人が支払った地震保険料は、保険期間の経過に応じて全額を損金に算入できます(5万円の限度はありません)。 誤り
(3) 全従業員を被保険者とする掛け捨ての普通傷害保険の保険料は、全額を損金の額に算入できます。2分の1が限度ではありません。 誤り
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(4) 車両保険金で同じ事業年度中に代替の車両を取得した場合は、保険差益について圧縮記帳が認められます。 誤り
【圧縮記帳】
固定資産が滅失・損壊して受け取った保険金で、代替資産を取得した場合、保険差益に相当する額を代替資産の取得価額から減額し、課税を将来に繰り延べる仕組み
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (18)出典元ページ
最終更新日
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