わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
金融資産運用 (29)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。
- (2)日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- (3)日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。
- (4)証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護されます。元本1,000万円とその利息等が限度となるのは、普通預金や定期預金などの一般預金等です。
【ほかの選択肢】
(2) 外貨預金や譲渡性預金は、国内に本店のある金融機関で預けても、預金保険の対象外です。 適切
(3) 金融機関が破綻すると、預金保険機構は1人の預金者の預金を合算する「名寄せ」を行います。家族の名義を借りただけの預金(借名預金)は、実際に預けた人の預金として扱われ、名義人の預金としては保護されません。 適切
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(4) 外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象外です。顧客の証拠金は、FX業者に信託銀行等への区分管理(信託保全)が義務付けられています。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
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