法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…

タックスプランニング (37)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 会議に関連して、茶菓・弁当など通常要する程度の飲食物を提供する費用は、交際費等に含まれず、会議費として全額を損金の額に算入できます。 【ほかの選択肢】 (1) 減価償却費は、損金経理をした金額のうち、償却限度額までが損金になります。限度額を超えた部分は損金になりません。 誤り (2) 特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠の損金算入限度額まで損金になります。全額が損金になるのは、国・地方公共団体への寄附金と財務大臣が指定した寄附金です。 誤り
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(4) 法人税と法人住民税の本税は、損金の額に算入できません。 誤り 【寄附金の損金算入】 国・地方公共団体への寄附金、指定寄附金 全額損金 特定公益増進法人・認定NPO法人への寄附金 特別損金算入限度額まで 一般の寄附金 一般の損金算入限度額まで

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (37)出典元ページ

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