法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- (2)法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (4)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
会議に関連して、茶菓・弁当など通常要する程度の飲食物を提供する費用は、交際費等に含まれず、会議費として全額を損金の額に算入できます。
【ほかの選択肢】
(1) 減価償却費は、損金経理をした金額のうち、償却限度額までが損金になります。限度額を超えた部分は損金になりません。 誤り
(2) 特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠の損金算入限度額まで損金になります。全額が損金になるのは、国・地方公共団体への寄附金と財務大臣が指定した寄附金です。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 法人税と法人住民税の本税は、損金の額に算入できません。 誤り
【寄附金の損金算入】
国・地方公共団体への寄附金、指定寄附金 全額損金
特定公益増進法人・認定NPO法人への寄附金 特別損金算入限度額まで
一般の寄附金 一般の損金算入限度額まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2019年9月 (40)会社法上の計算書類および法人税法上の法人税申告書に関する次の記述のうち、最も不適切なもの
- 2021年5月 (32)所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 (31)所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (40)決算書の分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年1月 (39)会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年5月 (38)法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

