会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- (2)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- (3)会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (4)会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
役員が会社の土地を時価より低い価額で譲り受けた場合、時価との差額は、会社から役員への経済的利益(役員給与)として、役員の給与所得の収入金額になります。雑所得ではありません。会社の側では、時価で譲渡したものとされ、差額は役員給与として扱われます。
【ほかの選択肢】
(2) 役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額になります。 適切
(3) 会社が役員から土地を時価より低い価額で譲り受けた場合、時価との差額は受贈益として会社の益金の額に算入されます。 適切
(4) 会社が役員から借入金の免除を受けた場合、その額は債務免除益として益金の額に算入されます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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