贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほか…
相続・事業承継 (52)
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
- (2)本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
- (3)配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
- (4)居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
贈与税の配偶者控除の婚姻期間20年以上の要件は、贈与の時点で判定します。贈与を受けた年の1月1日時点ではありません(1月1日で判定するのは、相続時精算課税などの年齢要件です)。
【ほかの選択肢】
(1) 同じ配偶者からの贈与について、この控除は一生に1回しか受けられません。 適切
(3) この控除を受けた財産のうち控除された部分は、贈与者の相続開始前の一定期間内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算されません。 適切
(4) 居住用不動産の敷地だけの贈与でも適用を受けられます。 適切
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【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得資金の贈与
基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除(合計2,110万円まで非課税)
翌年3月15日までに住み、その後も住み続ける見込みがある
税額がゼロでも申告が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (52)出典元ページ
最終更新日
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