相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに…
相続・事業承継 (53)
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。
- (2)父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。
- (3)父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
- (4)父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
相続時精算課税の対象となる贈与財産の種類、金額、贈与の回数に制限はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 相続時精算課税を一度選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。 誤り
(2) 相続時精算課税は贈与者ごとに選びます。父からの贈与で選んでも、母からの贈与は暦年課税のままにできます。 誤り
(3) 年齢要件は、贈与者(60歳以上の父母・祖父母)にも、受贈者(18歳以上の子・孫)にもあります。どちらも贈与を受けた年の1月1日時点で判定します。 誤り
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【相続時精算課税の要点(2024年1月1日以後の贈与)】
基礎控除 年110万円(相続税の課税価格に加算しない)
特別控除 累計2,500万円
税率 超えた部分に一律20%
届出 最初の贈与の翌年2月1日から3月15日までに選択届出書を提出
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (53)出典元ページ
最終更新日
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