M&Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
M&Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)事業譲渡によるM&Aでは、譲受け側の会社は、個別に同意した範囲で特定の事業・財産のみを譲り受けるため、一般に、簿外債務や偶発債務リスクを遮断しやすい。
- (2)株式譲渡によるM&Aでは、譲渡し側の法人格に変動はなく、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は、原則として存続する。
- (3)会社が事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡を行う場合、その行為に係る契約について、原則として、株主総会の決議による承認は不要である。
- (4)事業譲渡によるM&Aにより事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内において、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。2級 学科試験(2024.9.8)
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
株式会社が事業の全部の譲渡や、事業の重要な一部の譲渡をするときは、原則として株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法第467条第1項、第309条第2項第11号)。譲渡する資産の帳簿価額が総資産の5分の1以下の場合などは不要です。
【ほかの選択肢】
(1) 事業譲渡では、譲受け側が個別に合意した事業・資産・負債だけを引き継ぐので、簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスクを遮断しやすくなります。 適切
(2) 株式譲渡では、株主が替わるだけで会社の法人格は変わらないので、資産・負債・契約・許認可などは原則としてそのまま続きます(簿外債務も引き継がれます)。 適切
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(4) 事業を譲渡した会社は、別段の意思表示が無い限り、同一の市町村と隣接する市町村の区域内で、譲渡の日から20年間、同一の事業を行えません(競業避止義務。同法第21条第1項)。 適切
【事業譲渡と株式譲渡】
事業譲渡 資産・契約を個別に移す。許認可は原則として引き継げない。株主総会の特別決議が必要
株式譲渡 会社ごと引き継ぐ。手続きが簡便。簿外債務も引き継ぐ
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (60)出典元ページ
最終更新日
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