国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢にお…
ライフプランニングと資金計画 (6)
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
- (2)常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- (3)中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。
- (4)中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者のほか、国内に住所がある60歳以上65歳未満の任意加入被保険者、海外に住む任意加入被保険者です。60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入できます。
【ほかの選択肢】
(2) 小規模企業共済は、建設業・製造業などでは常時使用する従業員20人以下の個人事業主や会社役員が加入できます。 適切
(3) 中退共の掛金は事業主が全額負担し(従業員の負担は不可)、掛金月額の上限は被共済者1人当たり3万円です。 適切
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(4) 中退共の退職金は、退職日に60歳以上であり、退職金額が一定額以上であるなどの要件を満たせば、請求により全部または一部を分割で受け取れます。 適切
【小規模企業共済の従業員数の要件】
建設業・製造業・運輸業など 20人以下
商業・サービス業 5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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