企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- (2)確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- (3)中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
- (4)小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
法人の事業主が中小企業退職金共済に払った掛金は、全額を損金の額に算入できます(個人事業主なら必要経費)。
【ほかの選択肢】
(1) 企業型年金で事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入できます。2分の1が限度ではありません。 誤り
(2) 小規模企業共済等掛金控除は、本人が加入者として払った掛金にだけ適用されます。夫が妻のiDeCoの掛金を払っても、夫の所得控除にはなりません(社会保険料控除とは違います)。 誤り
(4) 小規模企業共済の掛金は、事業の必要経費ではなく、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。 誤り
【掛金の扱いの違い】
社会保険料控除 生計を一にする親族の分を払っても控除できる
小規模企業共済等掛金控除 本人の分だけ
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (7)出典元ページ
最終更新日
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