上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはど…
金融資産運用 (29)
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
- (1)上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- (2)上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- (3)簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
- (4)源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (29)
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