所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- (1)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- (2)業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (3)終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (4)ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額-13- 2級 学科試験(2025.1.26)
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (33)
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