所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、…
タックスプランニング (35)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- (1)取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
- (2)取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- (3)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
- (4)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
店舗併用住宅などの場合、住宅ローン控除を受けるには、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されることが必要です。控除の対象になる借入金は、居住用部分に対応する金額です。
【ほかの選択肢】
(1) 2024年に居住した一般の中古住宅(認定住宅等以外の既存住宅)は、借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年です。3,000万円・13年ではありません。 誤り
(3) 給与所得者でも、最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。 誤り
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(4) 転勤などやむを得ない事由で住まなくなった場合でも、その後再び住めば、所定の要件のもとで、再入居した年以後の残りの期間について控除を受けられます。 誤り
【2024年入居の借入限度額(主なもの)】
新築の認定長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)
中古の認定住宅等 3,000万円
中古の一般住宅 2,000万円(控除期間10年)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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