所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、…

タックスプランニング (35)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 店舗併用住宅などの場合、住宅ローン控除を受けるには、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されることが必要です。控除の対象になる借入金は、居住用部分に対応する金額です。 【ほかの選択肢】 (1) 2024年に居住した一般の中古住宅(認定住宅等以外の既存住宅)は、借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年です。3,000万円・13年ではありません。 誤り (3) 給与所得者でも、最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。 誤り
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(4) 転勤などやむを得ない事由で住まなくなった場合でも、その後再び住めば、所定の要件のもとで、再入居した年以後の残りの期間について控除を受けられます。 誤り 【2024年入居の借入限度額(主なもの)】 新築の認定長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円) 中古の認定住宅等          3,000万円 中古の一般住宅           2,000万円(控除期間10年)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (35)出典元ページ

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