所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
タックスプランニング (36)
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- (2)年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- (3)その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
- (4)その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
年の途中で死亡した人の所得税は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に確定申告(準確定申告)をします。相続人が2人以上いるときは、原則として連署で1つの申告書を出します。
【ほかの選択肢】
(1) 青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人です。雑所得だけの人はできません。 誤り
(3) 年末調整の対象外になるのは、給与収入が2,000万円を超える人です。1,000万円ではありません。 誤り
(4) 確定申告不要制度は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合に使えます。年金収入420万円は400万円を超え、原稿料の雑所得30万円も20万円を超えるので、確定申告が必要です。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
【申告の期限】
確定申告 翌年2月16日から3月15日まで
準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内
相続税の申告 相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2020年1月 (34)所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年5月 (36)個人事業税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 (35)住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」
- 2023年5月 (34)所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (33)所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算
- 2019年1月 (35)所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

