法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- (2)法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- (3)法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- (4)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (37)
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