会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- (2)会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
- (3)役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- (4)会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (39)
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