民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
- (2)死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
- (3)定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- (4)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
死因贈与は、「贈与者が死亡したら財産を贈与する」と贈与者と受贈者が合意する契約です。贈与者の一方的な意思表示で成立するのは、遺言による遺贈(単独行為)です。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(民法第554条)。
【ほかの選択肢】
(1) 書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できます(同法第550条)。 適切
(3) 定期の給付を目的とする贈与(毎年100万円ずつ贈与するなど)は、贈与者または受贈者の死亡で効力を失います(同法第552条)。 適切
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(4) 負担付贈与には双務契約の規定が準用されるので、受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は相当の期間を定めて催告し、履行が無ければ解除できます(同法第553条)。 適切
【税金の違い】
死因贈与・遺贈で取得した財産 相続税の対象(贈与税ではない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (51)出典元ページ
最終更新日
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