民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
相続・事業承継 (54)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- (2)共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
- (3)被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
- (4)養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
遺言による相続分や分割方法の指定が無くても、共同相続人は遺産分割協議によって、全員の合意のもとで法定相続分と異なる割合で分けることができます。法定相続分は、協議がまとまらないときなどの基準です。
【ほかの選択肢】
(2) 共同相続人の1人が遺産分割前に相続分を第三者に譲渡したとき、他の共同相続人は、1ヵ月以内にその価額と費用を払って取り戻せます(民法第905条)。 適切
(3) 兄弟姉妹が相続人の場合でも、相続開始以前に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。兄弟姉妹の代襲は1代限りで、再代襲はありません。 適切
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(4) 養子の法定相続分は、実子と同じです。 適切
【民法と相続税法の養子の扱い】
民法 養子の数に制限は無く、相続分は実子と同じ
相続税法 基礎控除などの計算に入れる養子の数は、実子がいれば1人、いなければ2人まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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