小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか…
相続・事業承継 (57)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
- (2)被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
- (3)相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
- (4)相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
小規模宅地等の特例は、相続または遺贈で取得した宅地等に適用されます。相続時精算課税で贈与を受けた宅地等は、相続税の課税価格に加算されても、この特例は受けられません。
【ほかの選択肢】
(2) 特例の対象は、建物や構築物の敷地である宅地等です。アスファルト舗装などの構築物が無い青空駐車場は対象外です。 誤り
(3) 相続人以外の親族でも、遺贈で取得した宅地について要件を満たせば、特例を受けられます。 誤り
(4) 被相続人の配偶者は、同居の有無や居住・保有の継続の要件を問われず、特定居住用宅地等として特例を受けられます。 誤り
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【限度面積と減額割合】
特定居住用宅地等 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
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