相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
- (2)契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
- (3)相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- (4)契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
死亡保険金の非課税金額の規定(500万円 × 法定相続人の数)は、相続人が受け取った死亡保険金に適用されます。相続を放棄した人は相続人ではなくなるので、死亡保険金を受け取ることはできても、非課税の規定は使えません。
【ほかの選択肢】
(1) 相続財産の大半が不動産で納税資金が不足しそうな場合、不動産を継ぐ相続人を受取人とする生命保険で納税資金を用意する方法があります。 適切
(2) 受取人が指定された死亡保険金は、受取人固有の財産で、遺産分割協議の対象になりません(相続税の計算ではみなし相続財産として課税対象)。 適切
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(3) 非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」です。法定相続人の数には相続を放棄した人も含め、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までです。 適切
【計算例】
法定相続人が妻と子2人(放棄した子が1人いても数に含める)
非課税限度額 500万円 × 3人 = 1,500万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (58)出典元ページ
最終更新日
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